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米国Amazon輸出のIORは誰?大統領令14411号についてTNKに確認した5つのこと

2026年10月22日確認/TNKからの回答日:2026年10月21日

Amazonから、米国の輸入規制変更に備えて登録輸入者(IOR)を確認するよう案内が届きました。「日本から米国FBAへ送れなくなるのか」「追加の保証金が必要になるのか」。出荷を続けるうえで確認しておきたい内容です。

そこで、普段利用しているTNK Logisticsへ、輸入者の扱い、通関方法、費用、今後のFBA納品、必要書類の5点を質問しました。この記事では、その回答を要約し、米国政府の公表資料で確認できた情報と分けて整理します。

結論からいうと、TNKは回答時点で米国向け航空便・船便を通常どおり扱っており、今回のAmazon通知だけを理由に一律の出荷中止やサービス変更を求めていません。ただし、個別貨物のIORや将来の費用まで、すべて確認できたわけではありません。

※本記事のTNK回答部分は、当社の問い合わせに対する2026年10月21日のメール回答を要約したものです。TNKの公式発表や、すべての利用者・貨物への保証ではありません。個別の通関判断は、利用する物流会社・通関業者へご確認ください。

IORとは?まず確認したい「米国で誰が輸入者になるか」

IORはImporter of Recordの略で、米国への輸入申告や関税、輸入要件への対応に責任を持つ輸入者です。日本側の販売者、荷物の配送先、通関を代行する業者というだけで、同じ主体だと判断することはできません。

Amazonの案内も、出品者の所在地だけではなく、実際に利用しているIORの区分と通関体制を確認することを求めています。まずは物流会社に「自分の貨物は誰の名義で輸入申告されているのか」を聞くのが出発点です。

大統領令14411号は「すべて未実施」ではない

2026年6月3日に署名された大統領令14411号「Strengthening Customs Enforcement」は、IORの確認、資産・ボンド、外国IORの通関、サプライチェーン情報などの見直しを政府機関へ指示しています。米国IORの判定も、単に米国法人の登記や住所があればよいという内容ではなく、所有関係や事業拠点等が関係します。大統領令の原文

ここで注意したいのは、すでに始まっている対応と、制度化に向けた検討を分けることです。

  • すでに開始:CBP Form 5106に登録するIOR情報の正確性について、2026年9月18日から確認・執行が強化されています。不正確・不完全な情報がある場合、IOR番号が無効化されることがあります。8月19日公表の官報
  • 検討・意見募集:9月2日のサプライチェーン情報開示に関する事前規則制定通知は、制度案を検討するためのものです。意見募集期限は12月1日で、この通知をそのまま全項目の施行日と読むことはできません。9月2日公表の官報

そのため、TNKの「現在も通常どおり利用できる」という説明を、「米国の制度面でも何も変わっていない」と広げて解釈しないことが大切です。

TNKへ確認した5つの質問と回答

以下は読みやすいように質問と回答を整理した要約です。

1.当社貨物のIORは米国側か、日本側か?

TNKの輸入者手配を利用する場合、米国側の提携輸入者や、通関方式に応じた現地の通関業者・インポーターがIORを担う運用との回答でした。販売者が日本の法人・個人事業主であることだけを理由に、販売者自身がForeign IORとして申告されるわけではないという説明です。

ただし、サービスの種類、通関方式、利用者による輸入者の指定などで実際のIORは異なります。クーリエでは、インボイスに記載した輸入者と税関申告上のIORが異なる場合もあるとのことでした。

個別貨物の正式なIOR名・区分は、CBP Form 7501等の輸入申告記録を基に確認するという回答です。今回のメールで、当社の個別貨物の正式名称や区分まで確定したわけではありません。

2.輸送・通関方法は変更になる?

回答時点では、貨物価格が2,500米ドル以下でも、2,500米ドルを超える場合でも、TNKが提供・手配する米国向け航空便・船便は通常どおり対応しているとのことでした。

今回のAmazon通知を理由に、一律に発送を中止・延期したり、利用サービスを変更したりする状況ではないという説明です。今後、具体的な要件が明らかになれば、現地パートナーと連携して輸入者の手配や通関方法を調整する方針も示されています。

なお、2,500米ドルという区切りを「免税の基準」や「必ず簡易通関できる条件」と受け取らないようにしましょう。商品・出荷条件による確認は別途必要です。

3.追加の保証金・Customs Bond・通関費用は発生する?

今回の通知自体を理由に、利用者全員へ追加保証金や新たな通関費用が直ちに発生するわけではないとの回答でした。また、TNK指定の航空便のIORについては、必要なボンドをTNK側で手配しているとの説明です。

一方で、今後の正式な実施内容や各出荷の通関条件によって、方法変更に伴う費用が発生する可能性はあります。将来も追加費用が一切不要と確約されたわけではありません。変更時には対象出荷、内容、費用、開始時期を確認して案内する方針です。

4.今後も米国Amazon FBAへの納品は続けられる?

TNKからは、サービスの継続利用が可能であり、11月以降の出荷についても通常の取扱条件に沿って準備を進められるとの回答を受けています。

これはTNKの回答時点での取扱状況・対応方針です。将来の制度変更、個別商品の輸入可否、通関日数やFBA受領日まで保証するものではありません。年末の出荷計画では、規制への備えに加えて、輸送やFBA受領の遅れも別に考えておきたいところです。

関連:TNK Logisticsの2026年繁忙期割増について

5.こちらで準備する書類や手続きはある?

TNKの回答では、今回の案内を理由に利用者全員へ新たに求める手続きは、現時点ではないとのことでした。引き続き、正確なインボイス情報と、商品に応じて従来から必要な証明書・製造者情報等を準備する運用です。

追加資料が必要になれば別途案内するとのことですが、商品ごとの輸入規制や必要書類は、IORの要件と別に確認する必要があります。輸入者を手配してもらえば、どの商品でも送れるという意味ではありません。

米国Amazon輸出で、出荷前に確認しておきたいこと

  • 利用する便・サービスごとに、誰がIORになるかを確認する。
  • 必要に応じて、7501等の申告記録で正式なIORを確認する。インボイスの名義だけで判断しない。
  • 自社がIORの場合は、通関業者とForm 5106の登録内容・更新状況を確認する。
  • ボンドを誰が手配し、追加費用が発生する場合に誰が負担するかを確認する。
  • インボイスの商品名・価格・原産国等を正確に整理し、商品別の必要資料を用意する。
  • 出荷前に物流会社の最新案内を確認し、過去の回答だけで将来の条件を決めつけない。

今回、TNKへ問い合わせたことで、現在の運用と今後の確認点を整理できました。重要なのは「大丈夫らしい」で終わらせず、自分が利用する輸送経路と、実際のIORを把握しておくことです。

これから米国FBAへ初めて納品する方は、米国Amazon輸出・初回FBA納品の記事もあわせてご覧ください。

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情報確認日:2026年10月22日。TNKに関する記述は2026年10月21日の個別メール回答を基にした要約です。掲載後に制度やサービス条件が変わる場合があります。本記事は情報共有を目的とし、個別の法律・通関判断を提供するものではありません。

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